GTM-PTNSVTJ3
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今回は、《居室》についてです。
居室とは、その家の住人が就寝や食事、作業、娯楽など日常を過ごすために継続的に使う部屋のこと。
建築基準法では、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されていて、採光、天井、換気、の高さなどに一定の基準が設けられています。
リビング、ダイニング、キッチン、家族の個室などが居室に当たりますが、トイレ、浴室、洗面室、玄関は居室に含まれません。
サービスルーム、納戸などは、独立した部屋として十分な広さがあっても、採光などの基準を満たさない場合には居室と呼ぶことができません。ですが使い方によっては、ウォークインクローゼット、収納スペース、家事や趣味の部屋、ゲストルームなどとして活用したりできます。