GTM-PTNSVTJ3
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今回は、《共有部分》についてです。
共有部分とは、マンションなどの区分所有建物で、専有部分以外の建物の部分や、専有部分に属さない建物の付属部分、規約によって共有部分とされた付属の建物。
壁や柱、基礎、屋根等の主要な構造部分、共用の配管や配線、廊下や階段室、エントランス、管理人室や、集会室等、管理規約で定められた場所が当てはまります。
他にも、玄関、廊下、屋上、エレベーター、共有施設、玄関扉、窓枠、窓がガラス、網戸、面格子などが該当します。
また、共用部分の中には、本来共有部分であるものの、専有使用できる権利がある設備があり、専用の庭、バルコニー、駐車場などです。
共有部分は原則として区分所有者全員の共有なので、改修等には制限があります。